確定申告で分からない事「給与以外で得たお金はへの課税は?」

臨時収入に喜ぶ家族 確定申告

そろびとです。

2020年2月17日から所得税等の確定申告が始まります。

去年は固定費削減のために、下記の物を売却しました。

  • 自動車売却
  • 4Kテレビ売却

また、保険を見直した際に解約返戻金があります。

売却時に得たお金や解約返戻金は、確定申告をする必要があるのかを調べてみました。

結論として

自動車売却通勤用途であり、『購入金額 < 売却価格』なので必要なし

4Kテレビ売却購入価格約20万円。売却価格3万円なので必要なし

解約返戻金『支払った保険料 > 受け取った解約返戻金』なので必要なし

です。

副収入で得た収入は20万円以下の場合は、非課税です。

確定申告で分からない事

私は、サラリーマンなので会社が税金を集めてくれて納税しています。

副業を始めるまでは、確定申告について関心がありませんでした。

GoogleAdSensで収入が発生したため、確定申告について調べるようになりました。

自動車売却

新車で6年9カ月乗った車を売却しました。

約200万円で購入しました。

売却価格は約20万円でした。

『購入価格 > 売却価格』場合は確定申告の必要がなくなるので

購入価格約200万 > 売却価格20万円なので、確定申告の必要はありません

ちなみに売却価格 > 購入価格だったとしても

  • 通勤用
  • 送迎用
  • 買い物用

であれば確定申告の必要はないです。

レジャー用だとしても50万円までは非課税です。

4Kテレビ売却

3年前に4Kテレビを20万円で購入しました。

2019年12月にブックオフへ3万円で売却しました。

4Kテレビは生活用動産に分類されます。

生活用動産とは

生活で必要な動産(不動産以外)のことです。

  • 家具
  • 衣類
  • 自動車
  • 書籍
  • 安価な貴金属
  • 30万円以下の価値

が該当します。

生活用動産は、課税対象ではないので確定申告の必要はありません

30万円以上の物を売却した場合は、課税対象になります。

保険の解約返戻金

がん保険に2つ入っていたので、1つを解約しました。

何も考えずに入っていたので、解約返戻金があることを忘れてました。

解約返戻金は約30万円でした。

今まで掛けた金額は約50万円でした

支払った保険料 > 受け取った解約返戻金』だと確定申告の必要がなくなるので

支払った金額50万円 > 解約返戻金30万円で、確定申告の必要はありません

給与以外で得たお金はへの課税は?

脱税したくないので、真剣に調べました。

私の場合は、簡単な基準だったので良かったです。

脱税をしないためにも、ご自分の所得を一覧にして納税の必要を調べてみることをお勧めします。

調べても分からない場合は、税理士無料相談会を利用すると良いと思います。

皆さんの参考になれば幸いです。

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